

神奈川県横浜市
瀬谷区五貫目町2-8
TEL:045-924-2666
FAX:045-924-2667
営業時間: 10:00〜19:00
定休日:火曜日



一般的な保証は、エンジンやミッション、ステアリング機構のみという内容が、 多いようです。保証しない事項として消耗品などが通常あげられますが、ベルト 類やモーター類、ジェネレーターにブレーキライニングと幅が広く、通常起こり えるえる故障に対して、保証対象外というケースも多く見られるようです。 その上工賃保証の場合、作業に掛かった工賃のみの保証となるため、修理に必要な部品代は全てお客様負担となってしまいます。
だからといって、「そのような保証内容の販売店が悪い」ということではありません。 車は何万点ものパーツから出来ているのですから、多くの販売台数の中で一つ一 つ全て無料で直したら、とても保証をつけきれなくなってしまいます。ですので、 全ての内容を保証するのであれば別途20 万〜 30万掛かるような有料プランの保証制度があるのも不思議ではないのです。 このように保証と一口でいっても様々な形態があるためお客様によっては、保証 内容をしっかりと確認せずに購入してしまい、その後修理費用が大幅に掛かってしまい「こんなことなら購入するんじゃなかった!」と嘆く方も多いと耳にします。
そこで、 アドバンスでは自社大型認証工場のメリットを活かし、さらに安心して快適なカーライフを過ごすして頂くためにも消耗 品からエンジン・ミッションまで、全て保証するというより重装備な完全保証制度を設けました。 車は高い買い物、大切な財産です。くれぐれも購入後の事もよく考え、決して後悔しない車選びをして頂 きたいと思います。
アドバンスでは車体本体とエンジン・ミッション単体での保証期間を別々に設定していますので、
万が一のトラブルでも幅広く対応することができます。
経過年数 保証範囲 完全保証 エンジン・ミッション 新車 6ヶ月 1年 新車から1年 〜 2年経過した車輌 2ヶ月 3ヶ月 新車から3年 〜 7年経過した車輌 1ヶ月 2ヶ月 新車から8年 〜 10年経過した車輌 工賃保証 1ヶ月 工賃保証 1ヶ月 ※ 現状販売の車輌は経過年数に関わらず保障対象外となります。
現状販売: 販売価格50万円以下の車輌・整備代金を頂かない車輌。
※ 保証修理の対象: 弊社発行の保証書が有る車輌・保障期間内に
不具合が生じた車輌・保証期間内に指定工場にて修理を実施した車輌
※ アドバンス・ロングラン保証の詳細については店舗スタッフまでお問合せください。スポルティーヴァ延長保証プログラム(有償)
● 保証内容
保証対象個所に不具合が生じた場合、保証修理を受けることができます。 (下記免責金額のご負担が必要となります)
保証限度額:修理回数に関わらず、累計で車輌本体価格(税込)の80%まで
免責金額※:10,000円または50,000円のいずれかでご設定ください。
※→保証修理における故障部位1箇所についてのお客様の自己負担額です。● 保証期間
お車の納車日からプランにより1年間または2年間保証されます。
※加入期間は車輌登録日より1ヶ月以内です。
※新車保証等の他の保証の残存期間(1年以内)がある場合、その満了日の翌日から本保証(1年プランに限ります)を開始することができます。● 対象車輌
新車登録から7年未満、かつ走行距離70,000km未満の中古車(自家用乗用車)
※事故車、改造車、並行輸入車、営業自動車、レース・ラリー使用車等を除きます。● 車輌保証対象箇所の例
※標準装備の機能的な部品が保証対象となります。
※経時劣化・損耗する部位(消耗部品、油脂類、ゴム部品等)に関する摩耗・損傷・劣化は、保証の対象となりません。その他保証を適用しない事項につきましては、保証書をご確認下さい。
■車輌にトラブルが生じた場合には、まずご加入の販売店にご連絡いただき、販売店または指定サービス工場にご入庫いただきます。● 主なご注意事項
- 部品の劣化、摩耗や車輌の使用状況等、故障の部位および原因等によっては、保証の対象とならない場合がございます。
また、すべての社外部品・内外装品(塗装含む)及びアクセサリー部品は対象となりません。
その他保証を適用しない事項につきましては、保証書をご覧ください。- 故障修理費用のうち、保証書に記載の免責金額(自己負担額)を故障部位ごとにお客様ご負担いただけます。
- 販売店以外のサービス(修理)工場で修理を行った場合、販売店の指示による場合を除き保証の対象となりません。
- 保証による修理を受けるために、以下の事項を必ず遵守いただきますようお願いいたします。
- 日常点検
- 取扱説明書に記載された使用方法に従った車輌の使用
- 法令による定期点検整備の実施
- 製造者の指示に従った定期交換部品及び油脂類の交換
- 本保証を第三者に継承する事はできません。また、保証の解約につきましては、車輌を譲渡または廃車し、かつ、以下の2つの条件を満たす場合に、所定の解約払戻金をお支払いします。譲渡または廃車に伴い解約をご希望される場合は、譲渡日または廃車日から30日以内に販売店までお申し出ください。
- 保証の残存期間が1年以上ある場合
- 過去、本保証を使った修理が行われていない場合